平成23年度 介護福祉士実習指導者講習会 ・受付終了・

平成23年度 介護福祉士実習指導者講習会

開  催  要  綱  (厚生労働省委託事業)

平成19年12月、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、介護福祉士養成カリキュラムが大きく変更されます。 その中で、実習施設については、①利用者の生活の場である多様な介護現場において、利用者の理解を中心とし、これに併せて利用者・家族との関わりを通じたコミュニケーションの実践、多職種協働の実践、介護技術の確認等を行うことに重点を置いた「実習施設・事業等(Ⅰ)」、②一つの施設・事業等において一定期間以上継続して実習を行う中で、利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった一連の介護過程のすべてを継続的に実践することに重点を置いた「実習施設・事業等(Ⅱ)」の2つに区分されます。 実習指導者の資格についても、実習施設・事業等(Ⅰ)では、介護福祉士の資格を有する者又は3年以上介護業務に従事した経験のある者とし、実習施設・事業等(Ⅱ)では、介護福祉士として3年以上実務に従事した経験があり、かつ、厚生労働大臣が別に定める研修課程を修了した者(一部経過措置あり)となります。 本研修会はこの基準を満たしており、平成22年度に引き続き平成23年度も、日本介護福祉士会が厚生労働省の委託を受けて実施いたします。 実習施設において実習指導者となる皆様のご参加をお待ちしております。

【介護実習Ⅰの実習施設の要件】
・ 介護保険法その他の関係法令に基づく基準を満たす施設又は事業であって、介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として3年以上の実務経験を有する者が実習指導者であることとする。

【介護実習Ⅱの実習施設の要件】
・ 介護福祉士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたもの(以下「実習指導者講習会」という。)を修了した者が実習指導者であること。

・ 実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体制が確保されるよう、介護実習施設等における介護職員(常勤の介護職員とする。)の人数に対する介護福祉士の人数の割合が3割以上であること。
・ 介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。
・ 介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。
・ 介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。
(経過措置)
実習指導Ⅱの実習指導者については、平成24年3月31日までの間は、介護福祉士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができることとし、実習指導者講習会は平成24年3月31日までの間に受講すればよいこととする。

開  催  要  綱

1.主 催 社団法人日本介護福祉士会/社団法人日本介護福祉士会沖縄県支部
2.日 時    1日目:平成24年2月17日(金) 10:00より17:30まで
         2日目:平成24年2月18日(土) 10:00より17:00まで
         3日目:平成24年2月24日(金) 9:00より17:00まで
         4日目:平成24年2月25日(土) 9:00より15:30まで   計25時間
3.会 場     沖縄県総合福祉センター内
4.研修内容   別紙プログラムのとおり
5.参加対象
         ①現在、実習施設で実習指導者を担っている者、あるいは今後、
           実習指導者を予定している者
         ②現在、介護保険施設等に介護福祉士として勤務している者
         ③現在、介護福祉士として3年以上介護実務に従事している者
    以上3つすべての条件を満たす者が参加対象となります。

※介護保険施設に勤める介護福祉士の他、訪問介護等居宅サービス、小規模多機能型居宅介護等地域密着型サービス、障害自立支援法に基づく介護福祉サービスに勤務する介護福祉士も本講習会に参加することができます。

詳細資料・申し込み用紙.pdf